和解調書とは、基本的には、訴訟が始まってから、裁判長の和解勧告に応じて、紛争の当事者同士が和解に応じた際に作られる文書。判決と同じ効力、拘束力を持つ。和解調書の内容は、和解が成立した日時、裁判長、裁判官の氏名、手続きの要領等、原告・被告氏名、和解に至る経緯、和解条項など。和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになる。これは、裁判以前になされた即決和解の、即決和解調書も同じ。
... 園長が市や都を相手取って提訴した裁判の中で、「77名」とする旨、和解調書に明記されていたはずだからです。 「分園の定員との調整の中でそのようになった」という答弁では何のことやら全く意味がわからず、16年9月30日の議会議事録を読み上げた上で ...
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