和解調書とは、基本的には、訴訟が始まってから、裁判長の和解勧告に応じて、紛争の当事者同士が和解に応じた際に作られる文書。判決と同じ効力、拘束力を持つ。和解調書の内容は、和解が成立した日時、裁判長、裁判官の氏名、手続きの要領等、原告・被告氏名、和解に至る経緯、和解条項など。和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになる。これは、裁判以前になされた即決和解の、即決和解調書も同じ。
... そのことは、昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所で成立した即決和解調書(甲3号証)においても、被告会社は申立人として即決和解申立書に ... 3,この和解調書の和解条項によると、建物撤去・構造物撤去並びに移転補償費とし ...
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